相続登記・相続放棄・遺言書作成・債務整理・任意整理・個人再生・自己破産などのことなら大阪の司法書士事務所おおぞら共同司法書士事務所へ

相続登記

相続登記

  • 但し、上記は既に相続人間で相続分について円満に話し合いが付いている場合に限ります
  • 印紙代・切手代等の実費はお客様にご負担いただきます。
  • 不動産の個数・評価額によっては加算させて頂くことがございます。

相続登記プランの案内

なぜパック料金なのか…
相続登記の依頼をする際に、司法書士報酬をはっきりと教えてくれる事務所はまだまだ少ないと思います。理由の一つとして、戸籍等の取得代行で数万円、遺産分割協議書の作成で数万円、他の登記申請書類の作成及び登記申請で数万円という形で個別に報酬を課していることが挙げられると思います。
そのために、10万円以上の報酬が発生するということも決して珍しいことではありません。

相続登記をするためには、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成(遺産分割協議があった場合には必要です)、登記関係書類全てが必要となるわけですから、全てパックにした料金設定の方が費用を明確にできると考えます。また、パックにさせて頂くことにより、結果として相続登記の報酬自体を低価格にさせて頂いております。

相続登記の事は、おおぞら共同司法書士事務所にお任せ下さい!

相続登記は必要か?

不動産を所有している方が亡くなった後、その不動産の名義変更をせずに放置していると様々な問題が起こることがあります。

1.相続登記をしていないと売却することができない

名義変更していないと、相続人は不動産の所有者としてその不動産の売却ができません。
また、相続登記していないことをいいことに第三者が不動産を勝手に売却する可能性もあります。

2.相続登記をしなければ相続関係が複雑になってしまうことも・・・

相続登記をせずに亡くなった方の名義のままで、遺産分割もしていない間に更にその相続人までもが亡くなってしまった場合、その方(死亡した相続人)の配偶者や、子供、さらには顔を見たこともない人が相続人の地位を受け継ぐケースがあります。

また、長きに渡り相続登記をしないでいると、さらなる相続が生じることになり、結果として遺産分割に参加しなければならない相続人が数十人にもなるケースも考えられます。

相続関係が複雑になってしまうと、遺産分割協議書への署名など手続きがスムーズにいかないケースが出てきてしまう恐れがあります。

3.相続登記をしなければ、その不動産を担保に入れることができない

名義変更をしていなければ、実体上は所有者になっていたとしても、金融機関はその不動産を担保にして融資をしてくれることはありません。

4.他の相続人が遺産分割の合意を翻意してしまうことも

遺産分割協議によって合意したにもかかわらず、そのままにしておくと、一度は納得して遺産分割に同意したけれど、後で不満が生じて同意を撤回する相続人が出てくるケースもございます。

相続登記手続依頼の流れ

①ご相談
まずは、お電話・メールにてお気軽にご相談下さい。
不動産の権利証・固定資産評価証明書をご用意頂きご相談頂ければ、スムーズに対応させて頂くことができます。
②お見積もり
手続き費用・登記費用概算をお見積させて頂きます。
推定相続人が確定しており、不動産の名義を移す相続人が決まっている場合は、最短即日でお見積させて頂きます。
③委任契約
正式にご依頼を頂ける場合、委任状にご署名・ご捺印を頂きます。
これにより手続き開始となり、必要な書類の作成等の準備もさせて頂きます。
④戸籍等必要書類の取り寄せ
戸籍・除籍・原戸籍・住民票・戸籍の附票等、法務局に提出する書類を取り寄せていきます。
⑤遺産分割協議書等、必要書類にご署名・ご捺印
相続人間で既に遺産分割の話がまとまっている場合には、それを元にして、遺産分割協議書を作成致します。相続人全員の方に署名・捺印して頂きます。
⑥登記申請
当事務所が法務局に申請をさせて頂きます。
インターネットを利用して申請いたしますので、最大4,000円の節税をすることができます。

相続登記の必要書類

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍(原戸籍・除籍)
  2. 戸籍の(除)附票(登記簿上の住所から死亡時の住所まで)
  3. 相続人の戸籍・住民票
  4. 不動産の固定資産評価証明書
  5. 遺言書(もしあれば必要です)
  6. 遺産分割をする場合には、遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書
  7. 上申書(ケースによっては必要となります)
  8. 権利証(ケースによっては必要となります)
  9. 不動産の登記事項証明書
  10. 司法書士への委任状

これらの書類が揃ってようやく相続登記を申請することができます。
書類を集めるだけでも大変ですので、相続登記の専門家司法書士に依頼したほうが良いでしょう!

お気軽にお問い合わせください TEL 0120-130-235 9:00~21:00(月~金)
9:00~19:00(土日祝)

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