遺言書は、なぜ必要か?
遺言書を残していない場合、残された遺族達の相続分は民法により「法定相続分」が定められていますが、「遺産分割協議」によって別の定めをすることも出来ますので、遺言書がない場合、法定相続人たちが「骨肉の争い」をすることも考えられ、それを避けるためにも遺言書を作成し、自分の意思を相続人たちに伝え、自分が残した遺産で相続人たちが争わないようにすることが大切なのです。
実の兄弟でも、親の遺産を巡って争いになるということはよくあります。
また遺言により、相続人の相続分が多かったり少なかったりすることがありますが、その理由や、自分の思いを伝えることで、相続人に理解してもらえることも多いのが現実ですので、遺言書の作成が必要なのです。自分の思いを遺言書に盛り込むことを「付言を入れる」と言います。
このように遺言書があれば遺産相続の手続きもスムーズに行われますが、遺言書がなければ相続手続きが中々進まず、遺産分割を巡って争いになることもあり、相続人の負担も大きくなりますので、遺言書はとても重要なのです。
遺言書が必要とされるケース
- 相続人が不在の場合
- 内縁の妻や子供の配偶者など法定相続人以外の者に財産を残したい場合
- 法定相続分の割合を変更させたい場合
- 法定相続人の中に財産を相続させたくない者がいる場合
- 配偶者・子供がいない場合
- 先妻との間に子供がいる場合
- 寄付などの社会貢献に役立てたい場合
遺言の方法について
遺言書にはいくつかの方式がありますが、主に自筆証書遺言と公正証書遺言が使われています。
- 自筆証書遺言
- 適宜の用紙に遺言の内容全文・日付・氏名を自筆で書いて、印鑑を押して作成します。
メリット
- いつでも、どこでも、気軽に作成することができます。
- 証人もいりませんし、遺言の内容を秘密にすることができます。
デメリット
- 死亡してもすぐに遺言内容に従って相続手続をすることができず、裁判所で遺言書の検認手続を経る必要があります。
- 紛失や改ざん等のおそれがあります。
- 公正証書遺言
- 証人2人以上が立会い、公証人の面前で遺言者が口述した遺言の内容をもとに公証人が作成します。
メリット
- 文字が書けない方、口がきけない方、耳が聞こえない方でも遺言をすることができます。
- 遺言書が公証人役場に保管されるので、紛失・変造のおそれがなく、相続人による隠匿・破棄の恐れもありません。
- 死亡したらすぐに遺言内容に従って相続手続を行うことができます。
デメリット
- 作成時に証人が2人必要となります。
- 公正証書作成の費用がかかります。
- 遺言の内容を秘密にすることは困難です。
費用のご案内
司法書士報酬(自筆証書遺言の場合)
種 類 | 説 明 | 司法書士報酬 |
---|---|---|
自筆証書遺言案文作成 | 財産額5,000万円以内 | 60,000円 |
5,000万円を超えるもの (1,000万円ごとに右記金額を加算) |
10,000円 |
司法書士報酬(公正証書遺言の場合)
種 類 | 説 明 | 司法書士報酬 |
---|---|---|
公正証書遺言案文作成 | 財産額5,000万円以内 | 80,000円 |
5,000万円を超えるもの (1,000万円ごとに右記金額を加算) |
10,000円 | |
証人立会料 | 1名 | 10,000円 |
公証人手数料(相続人1人あたり)※当事務所が頂く費用ではありません。
種 類 | 公証人手数料 | 100万円以下 | 16,000円 |
---|---|
100万円を超え200万円以下 | 18,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 22,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 28,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 34,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 40,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 54,000円 |
公証人手数料は、財産の評価額、相続させる人数によって異なるため、遺言の内容が決まり費用算出が可能となり次第、お見積をさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。