任意整理について
任意整理とは、司法書士と貸金業者の間で今後の返済についての話し合いを行い、その返済についての和解契約を結ぶという手続きです。
任意整理は、債務整理手続きの一つです。
任意整理の場合、司法書士が交渉をすることで、基本的には将来発生する利息をカットし、月々の支払金額も見直していきますので、毎月の返済金額が低くなるだけでなく、着実に元本を減らしていくことができます。
1:任意整理の手続き
- まず、ご依頼を頂きましたら、取引当初からの明細を全て開示するように、司法書士が貸金業者に連絡をします。明細が届けば、利息制限法で引き直し計算を行い、本当の借金残高を確定します(利息制限法で定められた利率を超過して取引をしていた場合、元本が大幅に減額されるケースもございます)
- 残高が確定すれば、その残高を一括で返済するか、あるいは分割で返済するか、依頼者のお客様に決めて頂きます。その支払方法に基づき、司法書士が貸金業者と返済についての話し合いを行います。分割で返済を行う場合であっても、基本的に今後の返済については今までのような利息は発生しませんので、着実に元本を減らしていくことが可能となります。
これは、任意整理手続きを司法書士に依頼することの大きなメリットだと言えます。
2:任意整理の分割回数
分割の回数は貸金業者によっても様々です。
3年(36回)から5年(60回)の回数になることが一般的です。
3:裁判所を介さない任意の手続
自己破産や個人再生と異なり、裁判所を介さない手続きのため、収入や支出に関する書類を集めて頂く必要がありません。
そのため依頼者であるお客様にとってご負担が少ない手続きとなります。
4:任意整理は家族に知られないか
当事務所は、お客様の手続きがご家族に知られないよう、最大限の配慮を致します。
書類はご自宅に送らないなど、柔軟に対応させて頂いております。
しかしながら、裁判などのリスクもあるため、100%の保証まではできません。
5:任意整理の手続き費用
報酬:1社につき3万円(税別)
※ただし、1社のみの場合は、5万円(税別)となります。
尚、当事務所は、これ以外の成功報酬などは一切頂いておりません。
- クレジットカードの任意整理の注意点
- クレジットカードのショッピングローンについても任意整理をすることはできます。
ただし、任意整理をすることで、クレジットカードで購入した商品をカード会社に引き揚げられてしまう可能性がございます。実際に、クレジットカードで購入したテレビなどの電化製品を引き揚げられてしまったというケースは多いです。そのため、引き揚げられたくない場合には、商品を購入したクレジットカード会社を任意整理の対象から除外するという選択が必要となる場合が出てきます。
しかし、ここで注意が必要となるのは、同じ信販会社でショッピングもキャッシングも利用していた場合、キャッシングの債務だけを任意整理するという事はできないということです。
また、クレジットカードの支払い方法は銀行口座の引落しになっているのが一般的ですが、信販会社に受任通知を送っても、すぐに口座からの引落しを止めることはできませんので、引落し口座の残高をゼロにして頂くなどして、引落しがされないよう手続きをして頂く必要がございます。その際、公共料金や携帯料金、保険料金をカード払いにしておられる方も多いと思いますが、速やかに支払方法変更の手続きを取って頂く必要があります。
- グレーゾーン金利ではない債務の任意整理について
- 取引がグレーゾーン金利ではない限り、債務の金額自体が減額になるということはございません。
そのため、任意整理をするメリットはないのか?と言いますと、決してそのようなことはありません。将来の利息を免除できること、毎月の返済金額を減らすことなど、メリットも当然ございます。例えば、某銀行のカードローンでは、50万円を借りた場合の金利は年14.5%。
毎月最低返済額である1万円の返済を続けた場合、完済するまでに支払う利息の金額は約25万円となります。将来利息が免除されるということは、この利息部分を支払わなくてもよくなるということです。