当事務所は、開業以来、相続問題にも積極的に関わってきました。

相続発生後において、やるべき手続きは多岐にわたり、口座などたくさんお持ちであったなら、その分手続きにも時間がかかってしまいます。

役所への届け出や金融機関関係への届け出は自分でされる方が多いかと思いますが、不動産の名義変更についてはやはり手続きが複雑になってしまうので、我々専門家に依頼をされる方が多いのではないかと思っています。

中には、自分でやろうとして法務局へ何度か足を運んだという方もおられます。

書類を集めるだけでなく、協議書や相続関係説明図、申請書などの書類作成まで必要な点が一般の方には難しいのかと思います。

今までは不動産の名義変更(相続登記)が放置されていたというケースは決して珍しくありませんでしたが、今後は義務化されていく流れです。

空き家が社会問題となっている昨今の事情を鑑みますと、それも仕方がないと思います。

戸籍だけでなく、戸籍の附票や住民票、そして遺産分割協議をするなら印鑑証明書も必要となってきます。

専門家に依頼された場合は、お客様に集めて頂く必要があるのは、印鑑証明書くらいです。

書類の作成も必要ありません。

あまり時間が取れない、面倒だという方は専門家に任された方がいいかもしれません。

当事務所は、大阪府全域に対応しております。

茨木市ももちろん対応しております。

お気軽にお問合せ下さいませ。