相続放棄とは?
相続放棄とは、相続財産の全て(プラスの財産もマイナスの財産も全部)を相続しないことを言います。
相続により取得する財産は、預貯金や不動産・動産などプラスの財産だけではありません。
当然、借金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、被相続人が多額の借金を抱えていた場合、相続人はその借金を返済する義務を負うことになってしまいます。
被相続人の遺産に関し、借金等のマイナス財産がプラスの財産より多い場合には、家庭裁判所で相続放棄の申述手続きをすることで、被相続人の借金を放棄することができます。
相続放棄の手続きの流れ
(ご不明な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。)
①電話・メールでのご相談 | 電話・メールでご相談下さい。 当事務所・出張での詳しいご相談をご希望の場合は、 希望日時をご連絡下さい。 |
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②必要書類の収集 | 相続放棄に必要な書類を収集します。 |
③相続放棄申述書の作成 | 「相続放棄申述書」を作成します。 |
④家庭裁判所へ申述 | 戸籍謄本等を添付して、提出します。 認印と身分証明書が必要です。 |
⑤家庭裁判所からの照会 | 概ね1週間ぐらいで家庭裁判所から質問書が送られてきます。 これに対して回答し、返信します。 |
⑥相続放棄の受理 | 照会書の送付後、家庭裁判所から 相続放棄申述受理「通知書」が送られてきます。 |
⑦手続きの完了 | 相続放棄の手続きが完了します。 家庭裁判所に、相続放棄申述受理証明書の交付請求を行います。 |
3ヶ月を過ぎてしまった相続放棄
原則として、相続が開始したと知った時から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
しかし、3ヶ月経過後に借金の請求が来て、そのときに初めて借金を知ったということもあります。
そういった場合、相続放棄ができる期間を経過した後で一定の要件を満たせば、相続放棄が認められるケースがございます。
ただし、下記のケースは相続放棄が認められません。
- 自分が相続人であり且つ借金があると知っていた。
- 相続財産を処分した。
相続放棄の手続き費用
相続放棄の安心サポート料金 40,000円(税別)
※1名追加につき金20,000(税別)を加算
※上記費用は、3ヶ月経過後申立の場合には適用されません。
※その他実費発生致します。