実際によくある相談事例として、相続人が配偶者と未成年の子供というケースがございます。これは決して珍しくありません。

その場合に、亡くなられた方が所有していたご自宅を、配偶者である奥様名義にしたいというご要望を受けることがほとんどです。

民法は、相続の法定相続分を定めているわけですから、配偶者の方とお子様の共有名義になるのが、原則ではあります。

ただし、遺産分割協議をすることで、相続人一人の単独所有とすることもできるわけです。
多くのケースで、相続発生の際には、遺産分割協議をすることで、相続人それぞれの相続分を決めているわけです。

しかしながら、未成年の子供がいる場合の遺産分割協議はそう簡単にはいきません。

と言いますのも、相続人である未成年者の子供と配偶者(その子供の親)は、遺産分割の中では利益相反関係となり、その子供の親は未成年の子供に代わって、遺産分割協議をすることはできないからです。

こういった場合には、未成年の子供のために、「特別代理人」選任の申立を家庭裁判所にする必要があるわけです。
当然、未成年の子供の数だけ、手続きが必要となります。

この様な場合には、裁判所にも法務局にも手続きをする必要があります。

ご自身でされるとなると、裁判所にも法務局にも何度も足を運ぶ必要が出てくると思われます。

よほど、お時間に余裕がある方であれば別ですが、ご自身で手続きをするということになると、非常に手間がかかりますし、また手続きそのものも困難でありますので、出来るだけ速やかに専門家に依頼されることを強くお勧め致します。