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相続登記の手続きの流れ
1.不動産の対象となる不動産の特定
自宅の土地が一つだと思っていたのが、実は2筆に分かれていたということもございます。
また、家族が知らない不動産を亡くなった父が所有をしていた、なんてこともございます。
不動産を複数所有していた方であれば、役所に名寄せをかける必要が出てくることもございます。
2.相続人の調査
亡くなられた方の戸籍を出生から死亡に至るまで全て取得する必要があります。
戸籍を調査することで、亡くなられた方に実は他の相続人となる子がいたというケースもあります。
戸籍や除籍などの書類を集めて終わりではなく、必ずそこに書かれている内容を確認する必要がご
ざいます。
3.誰が相続するのか?話し合い(遺産分割協議)
相続人が確定すれば、次は誰が当該不動産を相続するのか?話し合いをする必要があります。
法定相続分通りに各相続人が不動産を共有するというケース以外では、相続人全員の印鑑証明書が
必要となり、遺産分割協議書に各相続人が実印を押し合う必要もでてきます。
また、不動産については、共有にしてしまうことで、その後発生するであろう弊害もありますので、
安易に法定相続分で共有にするのではなく、しっかりとした話し合いが必要です。
4.書類収集及び書類作成
話し合いがまとまれば、次は必要書類の取得や作成が必要となります。
相続登記に必要となる印紙代を確定させるために、固定資産評価証明書の取り寄せも必要となってきます。
また、遺産分割をしたケースでは、遺産分割協議書を作成する必要も出てきます。
書類が全て揃わないなど、イレギュラーなケースでは、上申書の作成をするなどの対応が出てくることもあります。
5.法務局への登記申請
書類の取り寄せ並びに作成が全て終われば、収入印紙を購入していよいよ法務局へ手続きの申請です。
登記申請後、手続き完了まで、1週間~10日程かかることが一般的です。
手続き完了後は、登記事項証明書(登記簿謄本)で必ず内容の確認をすることが必要です。
当事務所の特徴
当事務所は、相続ついてのご相談は無料にてお受けしております。
また、御依頼を頂くときに、事務所の報酬についても具体的に説明をさせて頂きます。
手続きが終わるまで、「費用がいくらか分からない」というようなことは当事務所ではございません。
手続き全てを任せたいという方のために、不動産の名義変更に必要となる全ての手続きを網羅したパッケージもご用意しております。
これをご利用頂ければ、御依頼者の方にして頂く事は、印鑑証明書の取得くらいです。
後は、手続き完了を待って頂くだけです。
お忙しい方、時間が無い方は是非ご利用頂ければと思います。
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